任意整理をする時に考えること

自分の借金について考えた時に、払い過ぎているという事実を知った場合、何らかのアクションを起こしてみましょう。

イヤもういい、と諦めてはいけません。

単に過払い金だけの請求というのも一つの手ですが、借金について考える時というのは、返済が大変と感じている時だと思います。

そんな返済が大変な時に払い過ぎているという事実について知ったのですから、正当な返済をするのは筋でしょう。

ところが、できればその額も今は大変で、という場合は、元本だけをしっかりと返済するという仕組みがあります。

それが任意整理なのです。

具体的には、借金の内容を確認して、法律で決められている部分の利子は払わなくてよくなり、その他の返済に関しては、計算をして、債権者の同意のもと、向こう3年間でしっかりと残りを払うというものです。

計算のし直しは、引き直し計算というのですが、これがなかなか面倒だったりします。

その他にも裁判所に出向いたり、債権者と直接話しをすることもあるかもしれません。

そんなことを関変えると面倒になってしまいますが、払う義務のないもの、もしかしたら減額できるかもしれないということですから、ここは法律事務所や弁護士などに依頼をすることをお勧めします。

任意整理、上手くいかないときもある

任意整理を行う際には、債権者の同意が必要になります。

要するに要求する金利分の支払はできませんが了承してくれますか?ということです。

この交渉に弁護士などが力を発揮するわけですが、絶対にうまくいくという保証もないのです。

もちろん自分で行うよりも弁護士などが行った方が成功率は上がります。

しかし、債権者にしてみても、みんながみんな同意すると限らないのです。

実際の任意整理を行う段階になったら、取引履歴が必要になります。

キャッシングの契約から月々の支払いを行ったという証拠のものです。

これは債権者が持っているものなので、任意整理の際に当然請求をしますが、これを出さない債権者もたくさんいます。

そうなると、自分が支払った時の領収書や請求書類がモノを言いますが、それらが一切ないとすると、任意整理はできません。

記憶だけではどうしようもないのです。

そして、返済計画に則って行動ができないという方、これは任意整理はなかなか難しいです。

現にあるデータによりますと、任意整理をした後に自己破産を行う方が増えているという事実があります。

これは、一体何を物語っているのでしょうね?

みんながみんなそうとは言えないのですが、返済額が減ったことで、何か勘違いをしてしまうということもあるようです。

任意整理のデメリットを逆転の発想で受けとめよう

任意売却は債務整理の一つの手段です。ほかの方法と比較をして、一番楽な方法と言えます。それは、裁判所を通すことがないからです。裁判所を通さないということは、提出書類がないことから、煩雑な事務処理が減ります。又、信頼できる弁護士に依頼をすることにより、報酬はかかるものの、他の債務整理と比較をしても報酬額は低く抑えることができます。しかし、債務整理ですから、いわゆるブラックリストに載る(金融機関内で使用する事故情報リストです)、7年間くらいはローンを組むことができません。

要するに、自己破産など同様にデメリットはあるのです。財産はしっかり手もとに残り、債務金額の大幅な減額というのが目的ですが、金融機関にとっては、事故扱いということになります。任意整理は過払い金などがあることなどで、債権者との和解が成立するのですから、債権者にとっては、迷惑な話ということになるのです。又、債務もゼロになるわけではないですから、これから先の何年間は返済期間があるわけです。そういったことを考えると、ほかの債務整理の方が良いような気もしそうですが、自分が支払えるだけの返済額になるのですから、自己責任を果たしていることになになります。

自己破産などは、一種の放棄なのですから、それよりもずっと責任ある行為だと思ってください。7年間のローンができないということは、債務整理をしたことの反省ととらえて、今度はこんなことにならないぞという教訓にしましょう。

任意整理の専門用語 開示請求

任意整理に着手すると、依頼を受けた弁護士や法律事務所が手始めに行うことは、金融業者に対する開示請求です。これは何なのかと言いますと、依頼人である債務者がその金融業者をどのように利用してきたのかという履歴を開示するように求めることです。

もちろん依頼人の本人が詳しい利用履歴を持っていれば良いのですが、ほとんどの場合、それを記録している人はいないと思います。しかし、金融業者側にはその記録が保存されているので、それを開示してもらうというわけです。

開示を受けたら、その利用履歴詳細をコンピューターに入力して、金利の引き直しを行います。ここで過払い金がないかどうかを再計算によってチェックするのです。過払い金があることが分かれば、金融業者と交渉をして返還を受け、その分を借金元本の返済に充てます。

ここまでの話を読んでいる限りは、スムーズに事が進んでいるような印象を受けると思います。しかし、実際には開示請求もなかなか簡単にはいかず、金融業者は保存していないという理由で一部の情報をわざと開示しないようにしたりすることがあります。理由は明白で、少しでも過払い金として算出される金額を少なくするためです。そのため、受任をした弁護士はこの部分においても交渉力を発揮して全ての履歴情報を開示するように求めていく必要があります。

任意整理の専門用語 任意整理報酬

債務整理を検討している人にとって、おそらく弁護士などに依頼をした時の報酬というのは非常に気にかかるところでしょう。全ての事務所が同じというわけではありませんが、任意整理にはおおむね共通している報酬のパターンがあるので、それをご紹介します。

ほとんどの場合、任意整理となると複数の金融業者と交渉をすることになります。そのため、報酬は1社あたりいくらという設定になっているところがほとんどです。例えば、4社に借り入れがあってそれら全てを任意整理の対象とする場合、1社あたり3万円という報酬を設定している事務所であれば、ひとまず着手金は全部で3万円×4社で12万円となります。

次に、任意整理によって過払い金の返還を受けた場合や、交渉によって借金の減額などが実現できた場合はその減額された金額に対して何%という比率で報酬を計算するところがほとんどです。仮に10%と設定している事務所であれば、借金が50万円減額されたら報酬は5万円となります。

ほとんどのところは、この2点において報酬を得ています。当たり前の話ですが、債務整理を検討している人というのはお金にも困っている可能性が高く、この報酬をすぐに支払えないということもあります。そのため、これもほとんどの事務所では報酬の分割払いを受け付けています。

任意整理の専門用語 将来利息

任意整理についての交渉を行っている現場で、よく登場するのがこの「将来利息」というキーワードです。これが何なのかを解説する前に、任意整理に着手した段階での状況を解説する必要があると思います。

多重債務に苦しむ人が債務整理を決断し、弁護士などにそれを依頼したとします。依頼を受けた弁護士がそれを受任した時点で、受任通知を関係している各金融業者に発送します。金融業者はそれを受け取った時点で取り立てをストップしなければならず、ひとまず借金問題は一旦停止となります。

この一旦停止となったことで、金融業者にとっては月々の返済が止まるので、利息の回収もできなくなります。金融業者の立場になって考えてみると、この時点から本来その債務者が返済をしていって完済するまでに取れるはずだった利息が入らないことになります。このように、金融業者が将来にわたって取れるはずだった利息のことを、将来利息と言います。

任意整理の交渉では、金融業者に将来利息の回収を諦めてもらう必要があります。そうでないと任意整理をした意味がほとんどなく、返済が楽になることも見込めません。そこで弁護士は任意整理の交渉において将来利息のカットを強く主張するのですが、折からの法改正や過払い金返還などで経営状態が苦しくなっている金融業者は、強硬に将来利息を含んだ和解を主張してくるというケースも見られます。

任意整理の専門用語 信用情報機関

任意整理を含む債務整理をすると、そのことが記録されます。いったいどこに記録されるのかと言いますと、信用情報機関というところです。これは多くの金融業者が共同で利用しているもので、新たに借金の申し込みがあった際に行われる審査の一環で照会がかけられます。過去に債務整理をしたことが記録されているということになると、その人が新たに借金を申し込んだ時にその金融業者は信用情報機関より、過去の債務整理に関する履歴を知ることとなります。これが審査の結果に影響を及ぼすことは確実で、ほとんどの場合それが理由で審査をパスしなくなります。

これを平たく言うと、ブラックリストです。「金融ブラック」などと表現することもありますが、信用情報機関に債務整理などの記録が残ることを、一般には「ブラックリストに載る」と言います。

債務整理をしたという記録は、一般的に5年から7年間残ると言われています。こうしたブラックリストの管理というのはあくまでも信用調査機関や金融業者次第なので、実際には記録が残っているのかいないのかという点についてを検証する手段はありません。

また、消費者金融やクレジットカードなど、利用する業種によって信用情報機関は異なるので、記録を残す方針についても一定ではないというのが実情です。

任意整理の専門用語 和解案

任意整理というのは当事者間の話し合いなので、まずは話し合いの道筋をつけていく必要があります。要は交渉を持ちかける借り手側の要望を出して、それに対して貸し手側である金融業者にOKを出してもらうという流れです。この「OKを出す」ということを通じて借金問題は解決に向かうので、これを法律用語で和解と言います。

では、任意整理の和解をどんな落としどころでつけていくのか。それを書面にしたものを和解案と言います。これはもちろん、任意整理を依頼した弁護士や法律事務所などが作成するもので、その時点での任意整理で相場になっている落としどころを考慮しながら作成されます。

こうしてできあがった和解案を債権者である金融業者に提示します。それに対してOKが出れば和解成立となり、任意整理は一気に解決に向かいます。後は提示した和解案の通りに返済していくという流れになりますが、この和解案に対して金融業者がOKを出さないこともあります。

こうなったら交渉となるので、代理人である弁護士は金融業者と落としどころについての細かい詰めの協議を行い、そこから導き出された和解案を改めて提示します。ここで出される和解案は当初のものより金融業者の意向を汲んだものになるので、今度は依頼人である債務者が納得できるものであるかどうかという判断になります。

任意整理の専門用語 みなし弁済

前の記事に続いて、過払い金についての追加情報です。

出資法と利息制限法、2つの法律の間にある法律上も判断が曖昧だった金利は、やがて「グレーゾーン金利」と呼ばれるようになり、一部では任意整理の際にグレーゾーン金利に対する返還請求が行われるようになってきました。

しかし、ここで「はい、そうですか」と言うはずがないのが消費者金融です。かつては高利貸しやサラ金と呼ばれ、暴力的な取り立てで恐れられた業種でもあり、過去に払いすぎた利息があるからと言ってそう簡単に返還に応じるとは思えません。

この時に、金融業者が反論の時に持ち出すのが「みなし弁済」です。利息制限法の規定を超えた高金利であっても、それをちゃんと書面にして提示し、借り手も納得の上でサインをしてお金を借りているという関係が成立しているので、そこにはみなし弁済という関係が成り立ち、無効ではないというわけです。つまり、本人が納得して支払ってきているのに、後になってそれが無効であると蒸し返されても納得できないということです。

確かにこうした金融業者の言い分にも一理あるように思います。現に契約書も存在しているわけですし、過払い金の問題が表面化するまでは異を唱える人もほとんどいなかったのですから。

任意整理の専門用語 過払い金

金利引き直しについて解説した記事でも触れましたが、消費者金融などの貸付金に対する上限金利というのは2つの法律で違う解釈があるという状態が続いてきました。

この法律についてさらに詳しく解説しましょう。1つ目の法律は、利息制限法です。法律の名称を見ても上限金利などを規制するために設けられていることが一目瞭然です。利息制限法によると10万円以下借金での上限金利が20%であるのを筆頭に、後は借金の金額に応じて徐々に低くなるように規制されています。

しかし、この利息制限法には罰則がありません。そのため金融業者をこの法律を無視し、もう1つの法律、出資法(罰則あり)に従う形で金利設定が行われてきました。出資法というのは本来、消費者金融などの貸し付けを想定した法律ではありませんが、上限金利が29.2%と定められているので、こちらを守っていれば大丈夫という“常識”がまかり通っていたのです。

しかし、最高裁判所がこの“常識”を認めないという判決を出し、それが確定すると利息制限法の規定を超えている金利は全て無効ということになり、過去のものであっても払いすぎた利息が発生しました。これを「過払い金」と呼び、全国各地でこの過払い金に対する返還請求が行われているのです。